第1章 総則 第1条 本会を芸陽観音同窓会と称する。 第2条 本会は母校と緊密なる関係を保ち,母校を援助すると共に,会員相互の親睦を図るを目的とする。 第3条 本会会員を分けてつぎの二種とする。 正会員 広島県立広島第二中学校・芸陽高等学校・芸陽高等学校併設中学校・観音高等学校の卒業生,並びに準卒業生。 特別会員 母校職員および旧職員。 修学者の中,特に入会を希望する者は,理事会の承認を経て正会員となることができる。 第4条 本会は本部を母校内に置き,適当な地域・職域には支部を置くことができる。支部設置の場合は本部に通知するものとする。 第5条 本会の事務局は母校内に置く。 第2章 機関 第6条 本会につぎの機関を置く。 1 総会 2 理事会 3 常任理事会 4 事務局 第7条 総会は正会員をもって構成し,毎年一回,会長がこれを召集する。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。 総会に付する事項 1 規約の改正 2 予算,決算の報告および承認 3 その他必要と認めた事項 第8条 理事会は理事をもって構成し,予算および総会提出の議案の作成,その他必要と認めた事項を審議執行する。 総会を召集すること困難なる場合は本会をもって代行することができる。 理事会はその任務の一部を常任理事会に行わせることができる。 第9条 常任理事会は常任理事をもって構成し,理事会より委任された事項,および緊急なる事項を審議決定する。 第10条 事務局は事務局員をもって構成し,総会,理事会,常任理事会において決定された業務およびその他必要なる業務を執行する。 第3章 役員 第11条 1 会長 1名 2 副会長 若干名 3 参与 1名 4 名誉会長 1名 5 顧問 若干名 6 常任理事 若干名 7 理事 適数 8 監事 4名 9 事務局長 1名 10 事務局員 若干名 第12条 役員はつぎの通り選出する。 1 会長,副会長および監事は正会員中より理事会において選出し,総会の承認を得るものとする。 2 参与は母校の現職校長とする。 3 名誉会長,顧問は会長,副会長を経験した者及び総会において適当と認めた者を推挙する。 4 理事は正会員の中より各卒業年次,職域支部・地域支部,及び会長の推薦による若干名を選出し,総会において承認を得るものとする。 5 常任理事は理事の中より会長の推薦により選出し,理事会の承認を得るものとする。 6 事務局長および事務局員は会長の推薦により選出し,総会において承認を得るものとする。 第13条 役員はつぎの任務を掌る。 1 会長は本会を代表し会務を総裁する。 2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 3 参与並びに名誉会長,顧問は会長の諮問に応ずる。 4 理事および常任理事は本会会則第2章第8条,第9条の規程により本会の運営上必要な事項を執行する。 5 監事は会計を監査する。 6 事務局長および事務局員は本会則第2章第10条の規程により事務を執行する。 第14条
役員の任期は2カ年とする。但し重任を妨げない。補欠による任期は前任者の残任期間とする。 第4章 事業 第15条 本会の目的を達成するため,つぎの事業を行う。 1 会員名簿および会報の発行 2 その他適当なる事業 第5章 会計 第16条 本会の経費はつぎのものとする。 1 会費,入会金2,000円,終身会費7,000円 2 その他 第17条 本会の会計年度は毎年10月1日より,翌年9月30日までとする。 第6章 附則 第18条 会員は氏名変更,住所の移転,身上の異動のある場合はその都度本部に報告し,できるだけ諸般の消息を通じつつ情誼をあたためるものとする。 第19条 本会則の改正には総会出席者の3分の2以上の賛成を,会議の議決には出席者の過半数の賛成を得なければならない。 第20条 本会則は昭和33年8月17日より施行され,昭和39年10月17日より改正施行される。 本会則は昭和33年8月17日より施行され,昭和39年10月17日より改正施行される。 平成7年11月11日 改正施行される。
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