(主たる事務所)
第2条
本会は、本部を母校内(広島市西区南観音町)に置き、必要に応じて地域・職域に支部を置くことができる。
(目的及び事業)
第3条
本会は、母校と密接な関係を保ち、母校を援助するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とし、その目的を達成するために、次の事業を行う。
- 親睦会の開催及び同期会等の支援
- 同窓会会報の編集・発行
- 同窓会名簿の管理
- 母校生徒の活動支援
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(総会)
第7条
総会は正会員をもって構成し、毎年1回会長がこれを招集する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は次の事項を議決する。
- 事業計画・予算及び事業報告・決算の承認
- 会長、副会長及び監事の選任及び解任の承認
- 規約の変更
- その他必要事項
3 総会の運営は次により行う。
- 総会の議長は、会長が指名する。
- 総会の議決は、総会出席者の過半数をもって行ない、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし規約変更については3分の2以上をもって行う。
- 総会の議事については、議事録を作成し、あらかじめ指名された議事録署名人が記名押印する。
(理事会)
第8条
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、事業計画、予算及び決算等総会に付議する事項、その他本会の運営に関する事項を議決する。
2 理事会は、災害等特別な事情により総会を開くことができない場合には、総会の権能を行使することができる。
3 理事会は、構成員の過半数が出席し、その運営については、第7条第3項の規定を準用する。
(常任理事会)
第9条
常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、理事会に付議する事項、理事会から委任された事項及び本会の運営に関する事項を審議・決定する。
2 常任理事会の運営については、理事会に準じて行う。
(任期)
第13条
役員の任期は2か年とする。ただし、再任を妨げない。補欠による任期は前任者の残任期間とする。
2 辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続き職務を執行しなければならない。
(事務局)
第14条
本会の業務を執行するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、理事及び常任理事を兼任するものとする。職員は常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 事務局長を補助執行するために総務委員会等各種委員会を置き、委員長及び委員は会長が委嘱する。
(事業年度)
第15条
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第16条
本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始前に会長が作成し、理事会の議決を得て総会の承認を受けなければならない。
第17条
本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の議決を得て総会の承認を受けなければならない。
(資産)
第18条
本会の資産は、入会金、終身会費のほか寄附金等をもって充てる。
(基金)
第20条
基金は会長が管理し、その運用方法は理事会の議決により定める。
(規約の変更)
第21条
この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の決議により変更することができる。