第1章 総 則

(名称)
第1条
本会は、芸陽観音同窓会と称する。
(主たる事務所)
第2条
本会は、本部を母校内(広島市西区南観音町)に置き、必要に応じて地域・職域に支部を置くことができる。
(目的及び事業)
第3条
本会は、母校と密接な関係を保ち、母校を援助するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とし、その目的を達成するために、次の事業を行う。
  • 親睦会の開催及び同期会等の支援
  • 同窓会会報の編集・発行
  • 同窓会名簿の管理
  • 母校生徒の活動支援
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種類)
第4条
本会会員を次の2種とする。
  • 正会員 広島県立第二中学校、芸陽高等学校及び広島観音高等学校の卒業生並びにこれに準ずる者
  • 特別会員 母校職員及び旧職員
(会費)
第5条
正会員は、次の会費を納めなければならない。
(1)入会金2,000円
(2)終身会費8,000円

第3章 機 関

(機関)
第6条
本会に、総会、理事会、常任理事会を置く。
(総会)
第7条
総会は正会員をもって構成し、毎年1回会長がこれを招集する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は次の事項を議決する。
  • 事業計画・予算及び事業報告・決算の承認
  • 会長、副会長及び監事の選任及び解任の承認
  • 規約の変更
  • その他必要事項
3 総会の運営は次により行う。
  • 総会の議長は、会長が指名する。
  • 総会の議決は、総会出席者の過半数をもって行ない、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし規約変更については3分の2以上をもって行う。
  • 総会の議事については、議事録を作成し、あらかじめ指名された議事録署名人が記名押印する。
(理事会)
第8条
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、事業計画、予算及び決算等総会に付議する事項、その他本会の運営に関する事項を議決する。
2 理事会は、災害等特別な事情により総会を開くことができない場合には、総会の権能を行使することができる。
3 理事会は、構成員の過半数が出席し、その運営については、第7条第3項の規定を準用する。
(常任理事会)
第9条
常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、理事会に付議する事項、理事会から委任された事項及び本会の運営に関する事項を審議・決定する。
2 常任理事会の運営については、理事会に準じて行う。

第4章 役 員

(役員の設置)
第10条
本会に、次の役員を置く。
  • 会長 1名
  • 副会長 若干名
  • 参与 1名
  • 名誉会長 1名
  • 顧問 若干名
  • 理事 適数
  • 常任理事 若干名
  • 監事 2名
(選任等)
第11条
役員は、次のとおり選出する。
  • 会長、副会長及び監事は、正会員の中から理事会において選任し、総会の承認を得なければならない。
  • 参与は、母校の現職校長とする。
  • 名誉会長及び顧問は、会長又は副会長を経験した者及び特に功績のあった者のうちから適切と認められた者で理事会の承認を受けなければならない。
  • 理事は、正会員の中から各卒業年次、職域支部、地域支部から選出し会長が委嘱する。ただし、会長が推薦する理事は理事会の承認を受けなければならない。
  • 常任理事は、理事の中から選出するものとし、理事会の承認を受けなければならない。
(任務)
第12条
役員は、次の任務を掌る。
  • 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。
  • 参与、名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じる。
  • 理事は、本会規約第8条に規定する任務を行うほか、担当会員の情報を把握して同窓会事務局と同窓会員の連絡調整をするなど、本会の運営上必要な職務を執行する。
  • 常任理事は、本会規約第9条に規定するほか、本会の運営上必要な職務を執行する。
  • 監事は、会計を監査する。
(任期)
第13条
役員の任期は2か年とする。ただし、再任を妨げない。補欠による任期は前任者の残任期間とする。
2 辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続き職務を執行しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)
第14条
本会の業務を執行するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、理事及び常任理事を兼任するものとする。職員は常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 事務局長を補助執行するために総務委員会等各種委員会を置き、委員長及び委員は会長が委嘱する。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第15条
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第16条
本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始前に会長が作成し、理事会の議決を得て総会の承認を受けなければならない。
第17条
本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の議決を得て総会の承認を受けなければならない。
(資産)
第18条
本会の資産は、入会金、終身会費のほか寄附金等をもって充てる。
(特別会計)
第19条
本会に特別会計を設けることができる。

第7章 基 金

(基金)
第20条
基金は会長が管理し、その運用方法は理事会の議決により定める。

第8章 規約の変更

(規約の変更)
第21条
この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の決議により変更することができる。
付  則
  • 1 昭和33年8月17日から施行
  • 2 昭和39年10月17日 一部改正
  • 3 昭和58年10月22日 一部改正
  • 4 平成2年11月17日 一部改正
  • 5 平成7年11月11日 一部改正
  • 6 平成17年11月12日 一部改正
  • 7 令和元年11月9日 一部改正
  • 8 令和3年10月22日から一部改正・施行